
【運営規定】 訪問看護・介護予防訪問看護 (事業の目的) 第1条 この規定は、株式会社UGATSUが開設するROKU訪問看護ステーション(以下「事業所」という。) が行う訪問看護事業及び介護予防訪問看護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護職員(保健師、看護師又は准看護師)(以下「看護職員」という。)が要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要と認めた高齢者に対し、適正な訪問看護及び介護予防訪問看護(以下「訪問看護等」という。)を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 1 事業所が実施する事業は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持及び 回復を図るとともに生活の質の確保を重視した在宅療養ができるよう支援するものとする。 2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的 に行うものとする。 3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 4 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健 医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 訪問看護等の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、 主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。 6 前5項のほか、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める 条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものと する。 (介護予防訪問看護運営の方針) 第3条 1 事業所が実施する事業は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持及び 回復を図るとともに生活の質の確保を重視した在宅療養ができるよう支援するものとする。 2 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービス を利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者ので きることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。 4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、 地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する 者との連携に努めるものとする。 5 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うと ともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。 6 前5項のほか、「大阪市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防 サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成25 年3月4日大阪市条例第31号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (事業の運営) 第4条 訪問看護等の提供に当たっては、事業所の看護職員によって行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。 (事業所の名称等) 第5条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名 称 ROKU訪問看護ステーション (2)所在地 大阪市浪速区大国2丁目1-22ニューステップ201号 (従業者の職種、員数及び職務の内容) 第6条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする (1)管理者 看護師 1名(常勤職員 訪問看護員と兼務) 管理者は、主治医の指示に基づき適切な訪問看護等が行われるよう必要な管理及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている訪問看護等の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。 (2)看護職員:常勤換算方法で2.5人以上 看護職員は、主治医の指示による訪問看護計画に基づき訪問看護に当たる。 (営業日及び営業時間) 第7条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 (1)営業日 月曜日から日曜日までとする。 (2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。 (3)サービス提供時間 24時間。 (4)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。 (訪問看護等の内容) 第8条 事業所で行う訪問看護等は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。 (1)訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明 利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成する ため以下のサービス内容を提供する。 (サービス内容) ①病状の観察 ②清潔の保持(清拭、入浴介助、口腔ケア等) ③食事および排泄等日常生活の世話(浣腸等) ④内服薬の管理 ⑤褥瘡(床ずれ)の予防・処置 ⑥リハビリテーション ⑦ターミナルケア ⑧認知症、精神障害者の看護 ⑨療養生活や介護方法の指導 ⑩点滴、採血 ⑪喀痰吸引 ⑫気管切開の管理 ⑬呼吸器管理 ⑭ストマ管理(人工肛門、人工膀胱) ⑮経管栄養 ⑯インスリン管理 ⑰カテーテル管理 ⑱腹膜透析 ⑲その他医師の指示による医療処置 (2)訪問看護計画書に基づく訪問看護 (3)訪問看護報告書の作成 (指定訪問看護の利用料等) 第9条 1 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代 理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の介護保険負担割合証に記載された割合の額の支払いを受けるものとする。なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によるものとする。 2 指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービス が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の介護保険負担割合証に記載された割合の額の支払いを受けるものとする。なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生省告示第127号)によるものとする。 3 前3項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。 4 訪問看護等の提供に開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。左記の文書は2通作成し、利用者又は事業所で各1通を所持するものとする。 (通常の事業の実施地域) 第10条 通常の事業の実施地域は、大阪市浪速区、大阪市中央区、大阪市大正区、大阪市西区、大阪市西成 区とする。 (衛生管理等) 第11条 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管 理に努めるものとする。 (緊急時等における対応方法) 第12条 1 訪問看護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い、指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。 2 利用者に対する訪問看護等の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置 を講じるものとする。 3 利用者に対する訪問看護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。 (苦情処理) 第13条 1 訪問看護等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。 2 事業所は、提供した訪問看護等に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 3 本事業所は、提供した訪問看護等に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 (個人情報の保護) 第14条 1 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切 な取り扱いに努めるものとする。 2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的 に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を 得るものとする。 (虐待防止に関する事項) 第15条 1 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。 (1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 (2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 (3)その他虐待防止のために必要な措置 2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護す る者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報す るものとする。 3 身体的拘束は原則禁止である。ただし緊急、やむを得ない場合は身体的拘束等を行う場合における 記録を残すこととする。 4 虐待の防止に関する責任者の選定を行うこととする (非常災害対策) 第16条 事業者は、非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携及び協力を行う体制を構築するよう努めるものとする (暴力団排除) 第17条 1 事業所を運営する当該法人の役員及び事業所の管理者その他の従業者は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次項において同じ。)であってはならない。 2 事業所は、その運営について、暴力団の支配を受けてはならない。 (その他運営に関する留意事項) 第18条 1 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行 体制についても検証、整備する。 (1)採用時研修 採用後1ヵ月以内 (2)継続研修 年6回 2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなく なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 3 事業所の従業者に、その同居の家族である利用者に対する訪問看護等の提供をさせないものとする。 4 事業所は、訪問看護等に関する記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存するものとする。 5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社 UGATSUと事業所の管理者との協 議に基づいて定めるものとする。 附 則 この運営規程は、2023年1月1日から開始、施行する。 2024年1月 大阪市浪速区元町2丁目12-24第二難波マンション1階から現所在地へ移転。 第7条 事業所の営業日を月曜日から金曜日を月曜日から日曜日へ改定。 この規程は、2024年1月1日に改定し施行する。 (虐待防止に関する事項)第15条3、4を追記する。 この規程は、2024年6月1日に改定し施行する。
【訪問看護医療DX情報活用】 より質の高い看護を目指し、医療DX推進体制を整えています。 健康保険情報と一体化したマイナンバーカードを通して、オンラインでの資格確認を行っています。取得した資格情報をもとに、電子処方箋システムや電子カルテ情報共有サービスとの情報連携を行い、医療情報を活用した訪問看護を提供します。 【目的について】 オンライン資格確認をはじめとする医療DX推進を通して、関係医療機関との情報連携を促進し、質の高い看護を提供するため。 【個人情報の取り扱いについて】 個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等の関係法令を遵守し、個人情報保護方針に基づいた適正な管理を行い、利用者様への看護サービスの提供以外の目的には使用いたしません。 【資格情報の提供について】 資格情報の提供は利用者様及び代理人の同意に基づいて行われます。同意なしにオンライン資格確認を行うことはありません。